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米最高裁判所(U.S. Supreme Court)は2026年3月2日、AIが生成した作品の著作権を巡る訴訟「Thaler v. Perlmutter」の上告審理を受理しないと[決定]{target=“_blank”}した。これにより、AI単独で生成された作品は著作権保護の対象にならないとする下級審判断が維持されることになった。 ## AI生成画像の著作権登録を巡る訴訟 今回の訴訟は、AI研究者のStephen Thaler氏が、自身のAIシステム「Creativity Machine(通称DABUS)」が生成した画像「A Recent Entrance to Paradise」の著作権登録を求めたことに端を発する。同氏はこの作品の著作者としてAI自身を登録申請したが、著作権局は「人間が創作に関与していない」として拒否した。 **AI「Creativity Machine(通称DABUS)」が生成した画像「A Recent Entrance to Paradise」。著作権登録を巡る訴訟の対象となった作品** ![ai.jpg] :::small 画像の出典[Free Law Project「CoutLisner」] ::: Thaler氏はこの判断を不服として訴訟を起こし、2023年には連邦地裁が「AIだけで生成された作品は著作権保護の対象にならない」と判断している。今回の裁判は、この判断をめぐる控訴審・上告審の流れの中で争われてきたものだ。 ## 控訴審は「人間著作者」原則を支持 訴訟は連邦地裁、控訴審へと進み、いずれも著作権局の判断を支持した。 Thaler v. Perlmutterで控訴審は2025年3月18日、AIによって生成された芸術作品について「人間の著作」がなければ米国著作権法による保護は受けられないと判断した。 [判決]{target=“_blank”}を書いたパトリシア・ミレット判事は、著作権制度が著作者の生存期間や死後70年といった人間のライフサイクルを前提に設計されている点などを挙げ、作品を生成した機械を著作者として認めることはできないと指摘した。また、AIを「被雇用者」とみなして著作権を主張する論点についても、AIは契約や雇用関係を結ぶ法的能力を持たないとして退けた。 ## 最高裁は審理を受理せず これに対しThaler氏は最高裁に上告したが、U.S. Supreme Courtは2026年3月2日、同訴訟の審理を受理しないと決定した。最高裁は通常どおり理由を示していないが、この決定により控訴審の判断が事実上確定した。 ## 生成AI時代の著作権ルール 生成AIの普及に伴い、AIが生み出した作品の権利をどのように扱うかは世界各国で議論が続いている。米著作権局は、人間が創作に関与した場合には著作権が認められる可能性があるとする立場を示しており、AIと人間の共同創作の扱いが今後の焦点となる。 :::box [関連記事:AI生成の画像「著作権で保護されず」米連邦地裁判決 ただし今後は困難な問題も] ::: :::box [関連記事:米控訴裁判決:AI単独生成作品の著作権を否定──「人間による著作」が必須要件] ::: :::box [関連記事:AI生成の “名画” コンペ優勝も著作権登録は却下 Midjourneyで624回推敲も「人間の著作物ではない」] ::: :::box [関連記事:再度アーティスト側が著作権局を提訴ーー「AIは創作の道具」「AIアートの著作権認めねば芸術の進化を阻害する」] ::: :::box [関連記事:ディズニーとユニバーサル、Midjourneyを著作権侵害で提訴──キャラクター生成をめぐるハリウッドと生成AIの初の本格訴訟] :::
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