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2025/11/22 [SAT]
生成AI画像に“著作権”成立と判断 千葉県警、無断複製で27歳男を書類送致──全国初の摘発のサムネイル画像

生成AI画像に“著作権”成立と判断 千葉県警、無断複製で27歳男を書類送致──全国初の摘発

千葉県警生活経済課は2025年11月20日、生成AIで作成された画像を無断で複製したとして、神奈川県大和市の無職の男性(27)を著作権法違反(複製権侵害)の疑いで千葉地検に書類送致したと[発表]{target=“_blank”}した。県警によれば、生成AIで作られた画像を著作物として扱い、著作権法違反で摘発するのは全国で初めてとみられる。 事件は8月25日昼頃に発生。男性は、千葉県我孫子市の男性が生成AIを用いて制作し、SNSに投稿していたコンピューターグラフィックスを、著作権者の承諾を得ずに外部サーバーへ送信し複製した疑いが持たれている。県警は、被害者が生成過程で入力した多数のプロンプト(指示)や内容、表現に至るまでの過程を確認し、創作性のある表現が認められるとして著作物性を判断した。 報道によれば、容疑者は複製した画像を自身が販売する電子書籍の表紙として使用していたとされる。容疑者は「作品に合う素材だった」と供述しているという。県警は、被害者が画像生成において具体的な指示を重ね、独自の表現に到達していた点を踏まえ、無断複製が著作権法上の侵害に当たると判断した。 著作権法では、人の創作的関与によって生まれた表現が保護の対象となる。生成AIが作成した画像については、どの程度の人間による関与が「創作性」として評価されるかが議論されてきた。今回の事案では、AIへの指示内容や生成工程が「人による具体的な創作行為」と認められた点が重要となる。 生成AIで作成された画像については、人の具体的な指示や制作過程がどの程度関与しているかが著作物性の判断要素とされる。同事案では、プロンプトの内容や生成工程に人の創作的関与が認められた点が、著作権侵害容疑の判断材料となった。SNS上で公開された生成AI画像であっても、創作性が認められる場合には著作権が成立するため、複製や利用には権利者の許諾が必要となる。 :::box [関連記事:米控訴裁判決:AI単独生成作品の著作権を否定──「人間による著作」が必須要件] ::: :::box [関連記事:文化庁が「AI著作権チェックリスト&ガイダンス」を公開—AI時代の著作権リスク対策を強化] ::: :::box [関連記事:政府、OpenAIに著作権侵害防止を要請──「Sora 2」問題で平デジタル相は“オプトイン方式”を提言] ::: :::box [関連記事:逆転判決 MidjourneyとStability AIの著作権問題:アーティスト側の著作権侵害訴えが継続へ 米連邦裁判所] ::: :::box [関連記事:AIが創出する発明の特許化に向けた議論が本格化――知財制度の転換期へ] :::

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