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2026/8/26 [WED]
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政府、生成AI事業者向け「プリンシプル・コード」公表 学習データの透明性や知財保護を求める

政府は2026年8月25日、生成AI事業者が取り組むべき透明性の確保や知的財産権保護の原則を定めた「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」を[公表]した。 「プリンシプル・コード」は、法律で一律に対応を義務付けるのではなく、政府が示した原則について事業者に対応や説明を求める行動規範だ。今回のコードでは、生成AIの開発者や提供者に対し、学習データなどに関する情報開示や、権利者・利用者からの照会への対応を求めている。日本向けに生成AIを提供する海外企業も対象となる。 ## 「プリンシプル・コード」とは 法律ではなく原則を示す行動規範 プリンシプル・コードは、AI技術の進歩を促しながら、知的財産権を適切に保護し、権利者や利用者が生成AIを安心して利用できる環境を整えることを目的としている。 特徴は「コンプライ・オア・エクスプレイン」と呼ばれる方式を採用している点だ。事業者はコードで示された原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する。つまり、すべての事業者に同じ対応を法律で強制するのではなく、原則への対応状況を外部から確認できるようにする仕組みとなる。 対象となる「生成AI事業者」には、生成AIシステムを構築して公衆に提供する開発者のほか、生成AIをアプリケーションなどに組み込み、サービスとして提供する事業者も含まれる。海外企業でも、日本向けに生成AIシステムやサービスを提供する場合は対象となる。 ## 学習データの情報開示や照会対応など3つの原則 コードでは、生成AI事業者が取り組むべき内容を大きく3つの原則に整理している。 ### **第1の原則:AIが「何を使い、どう作られ、どう知財を守っているか」を見えるようにする** まず求めているのは、生成AI事業者が自社のAIについて、外部から概要を確認できる状態にすることだ。事業者は自社サイトなどで、使用するモデルの名称や来歴、アーキテクチャ、利用規定、学習データに関する情報などを公開する。 政府が示した「概要開示対象事項 具体例」では、知的財産権を守るためにどのような対策を取っているかも対象となる。例えば、ペイウォールなどのアクセス制限や「robots.txt」といった機械可読な指示への対応、海賊版サイトへのクロール回避、知的財産権を侵害する生成物を防ぐための技術的措置、電子透かしやC2PAなど生成物の出所を示す技術、権利者からの申し出を受け付ける窓口などだ。 つまり、「この生成AIは何者なのか」「どのようなデータの扱い方をしているのか」「著作物を勝手に取り込んだり、似た生成物を出したりするリスクにどう対処しているのか」を、事業者の外から確認できるようにするのが第1の原則となる。 ### **第2の原則:「自分の作品がAI学習に使われたのでは」と権利者が争う際、確認できるようにする** 第2の原則は、著作権などの権利侵害を主張する側が、学習データとの関係を確認するための仕組みだ。 例えば、イラストレーターや出版社などが「自分たちの作品が生成AIの学習に使われ、権利を侵害された」と考え、訴訟などの法的手続きを進めるケースを想定する。その際、対象となる作品が掲載されているURLなどを示して生成AI事業者に問い合わせれば、そのURLにあるコンテンツが学習データとして使われているかなどについて、事業者が回答することを求める。 生成AIでは、権利者側から見ただけでは「自分の作品が実際に学習されたのか」を確認することが難しい。第2の原則は、権利侵害を主張する人が法的な対応を取ろうとしても、学習データに関する情報が事業者側にしかないため検証できない、という状況を和らげるためのものと捉えられる。 ### **第3の原則:AIで作ったものが既存作品にそっくりだった場合、「学習していたのか」を利用者も確認できるようにする** 第3の原則は、権利者側ではなく、生成AIを使ってコンテンツを作った「利用者」側からの照会を想定している。 例えば、生成AIで画像を作ったところ、後になってインターネット上に非常によく似た既存のイラストがあることに気付いたケースだ。利用者としては、「偶然似ただけなのか、それともこの作品がAIの学習データに含まれていたのか」が気になる。そこで、似ている既存コンテンツが掲載されたURLなどを示して生成AI事業者に問い合わせた場合、そのコンテンツが学習データとして使われているかなどについて回答することを求める。 これは、AIを使って作品を作る側が、知らないうちに既存作品と酷似した生成物を利用してしまうリスクにも関係する。第2の原則が「自分の作品をAIに使われたかもしれない権利者」からの照会を想定するのに対し、第3の原則は「AIで作ったものが誰かの作品に似てしまった利用者」からの照会を想定している。この違いで捉えると、2つの原則の役割が分かりやすい。 政府は2025年12月にコード案を公表し、パブリックコメントを実施した。その後、「AI時代の知的財産権検討会」で事業者や権利者側などから意見を聞き、2026年8月18日の第13回会合で修正版を示していた。 2026年8月25日の[記者会見]で、知的財産戦略を担当する小野田紀美大臣は、プリンシプル・コードについて、権利者や利用者との対話を促していくことが適切との考えを示した。 コードを受け入れる事業者は、内閣府知的財産戦略推進事務局に届け出るとともに、自社サイトなどで受け入れを公表する。内閣府は届出事業者の一覧なども公表する予定だが、8月25日時点では届出の開始時期について「別途お知らせする」としている。 :::box [関連記事:政府、AI事業者ガイドライン改定案でAIエージェントとフィジカルAIを追加──「人間の判断必須の仕組み」明記、Xで議論広がる] ::: :::box [関連記事:政府、中国ByteDanceの動画生成AI「Seedance 2.0」問題で調査へ──小野田AI戦略担当相「著作権侵害は看過できない」] ::: :::box [関連記事:EU、AI生成コンテンツの透明性規則を適用開始 機械可読マークとディープフェイク表示を義務化] ::: :::box [関連記事:G7、生成AI開発の透明性向上へ「報告枠組み」を運用開始 – OECDが運用を担当] ::: :::box [関連記事:AI学習データの権利者に対価を 技術の進歩と知的保護両面から「知的財産推進計画2024」決定を発表] :::

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